平成13年4月から消費者契約法が施行されました
※次のような場合 契約を取り消すことができるようになりました
(ただし気が付いたときから6ヶ月、契約の時から5年以内)
●契約を結ぶかどうかの判断に影響する重要事項について
事業者が事実と違う事を言った場合
(不実告知)
●それを聞いたら契約しなかったような重要事項について
消費者に不利益なことを事業者がわざと言わなかった場合
(不利益事項の不告知)
その他・・・
※消費者センター配布物より いちぶ転記 :平成13年発行物
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